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遺産相続はどのくらいあるか

2011
11
July

相続分の決定方法は3つある。一つは、相続人同士で協議遺産分割協議で決定。第二は、遺言状で指定された指定相続分に従う。三番目は、民法の規定の法定相続分による。全員が同意すればどのように相続財産を分散しても基本的には関係ない。全員による合意が良くされていない場合は、家庭裁判所の調停または審判によって決定される。
遺言は、法的に有効なものでなければ、残された家族は本当に困難です。口頭遺言されていることを伝えただけが法的に有効なので、下手をするでもない、こうでもないという問題の根源になります。まだ年齢が若い人には実感はないでしょうが、再婚で子供が既に存在するなど、家族構成が困難な方などは法律上の遺言を常に作っておくと良いでしょう。


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